令和2年3月に中小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン」は、中小企業がM&Aを躊躇する主な要因を踏まえ、M&Aの基本的な事項や手数料の目安を示すとともに、M&A業者等に対して、適切なM&Aのための行動指針を提示するもので、M&Aを検討されている経営者にも有益なガイドラインとなっております。
中小M&Aガイドライン遵守と取り組みについて
小柴公認会計士事務所は、M&A支援機関登録制度に定める登録業者です。
お客さまに対するM&A業務の提供に際し、「中小M&Aガイドライン」に則り、以下の内容を遵守することを宣誓します。
中小M&Aガイドライン | 当社の対応 |
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仲介契約・FA契約の締結について 業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得る。 (1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴 |
契約締結の際、内容の説明はもちろんですが、トラブルになりやすい項目や関心の高い売り手の手取額・税金に関する詳細説明もさせていただきます。 ご不明な点は、何度でもご説明させていただきます。 |
最終契約締結・クロージングについて 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促す。 |
M&A後のトラブルが発生しないよう最終契約書の全ての条文の意味を分かりやすく説明させていただき、万一の場合のリスクについてもご説明させていただきます。 クロージングについて、確実に入金されるために買い手には前日に振込手続きを依頼し、クロージング日の朝一に通帳で入金が確認できるようにしております。 |
専任条項について 特に以下の点を遵守し、行動する。 |
原則として他の支援機関への相談を制限しておりません。 ただし当社作成の情報については、秘密漏洩防止の観点から、他の支援機関への開示を一部制限させて頂く場合があります。 |
テール条項について 特に以下の点を遵守し、行動する。 |
中小M&Aガイドラインの内容を遵守した規定としております。 |
仲介業務を行う場合 特に以下の点を遵守し、行動する。 ・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行う。 ・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示する。 |
仲介のメリットとデメリットを両当事者に説明して、両当事者が充分納得した場合のみ仲介契約を締結しております。
利益相反のおそれがある事項については、充分説明を行っております。 バリュエーション(企業評価)については、フェアであるべきと考えているので、300件以上の企業評価実績がある当社代表が詳細な企業評価をさせていただきます。 デューデリジェンス(買収監査)については、過去に監査人が不動産評価について間違った監査報告書を書いたためにトラブルになったケースがあったため、売り手に不利な監査報告書になる可能性がある場合は、内容を売り手に開示してもらうこともあります。 |